ふるさと納税の計算ロジックと還付方法

ふるさと納税ってお得って話をよく聞くけど、実際どう得なのかよく分からないですよね。

ってことで、ふるさと納税の計算ロジック還付方法を説明します。

 

 

ふるさと納税とは

「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

 

ここで自己負担額が2,000円というワードが出てきましたね。

これがよく言われている2,000円だけ負担すれば、ふるさと納税の返礼品がもらえるからお得ってやつですね。

総務省の説明をよく見ると、ふるさと納税を行うと「所得税」及び「住民税」から寄付金額が控除されると記載されております。

それでは、それぞれどのように控除されるのでしょうか。

 

計算ロジック

ふるさと納税の計算ロジックは所得税×1住民税×2計3つの式からなります。

それではそれぞれ見てみましょう:

所得税からの控除額

まず、ふるさと納税は所得税から控除されます。

①(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

これは所得控除なので、ふるさと納税の寄付金額に所得税の税率をかけています。

住民税からの控除額

次に所得控除で控除されなかった部分を住民税で控除するような計算式になっております。

②(ふるさと納税額-2,000円)×10%

③(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

 

これを図で表すとこんな感じです:

 

 

こう見ると、何故2,000円の自己負担なのかがわかりやすいですね!

それでは、自己負担を除いた寄付金額がどのように還付されるか見てみましょう:

 

還付方法

 

還付方法を先ほどの図に追記してみましょう:

 

 

 

つまり、

 

所得税部分:確定申告することで、還付される。

住民税部分翌年度の住民税から控除される。(例:2018年分の確定申告を行えば、2019年の住民税額がふるさと納税分減る)

 

ということになります。

 

確定申告したときに、ふるさと納税したのに

全額控除されてないじゃんって焦ったそこのあなた!!

 

確定申告はあくまでも所得税の計算なので、ふるさと納税の所得税控除部分しか反映されていないからなのです!

住民税部分は別途控除され、翌年度の住民税の支払額が減額されることとなります。

 

具体例

それでは、具体的にどのように計算・控除されるかシミュレーションしてみましょう!

ふるさと納税を10万円分行った年収700万円のサラリーマンの場合

年収700万円の場合の所得税率:20%

所得税部分

①ふるさと納税による所得税の控除額:計算式 (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

(100,000円 – 2,000円) × 20%*= 19,600 円

この部分は還付される金額です。

住民税部分

②ふるさと納税による住民税の控除額:計算式 (ふるさと納税額-2,000円)×10%

→(100,000円 – 2,000円) × 10% = 9,800 円

③ふるさと納税による住民税の控除額:計算式 (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

→(100,000円 – 2,000円) × (100%-10%-20%) = 68,600 円

②と③は翌年度の住民税額が減額される金額です。

 

そして①+②+③をすると・・・

98,000円!!

ってことで、ふるさと納税額100,000円から自己負担額2,000円を控除した額が還付又は、今後の税額の支払額を減額するってわけです!

 

今回のふるさと納税に関する解説は以上です!

ちなみに控除額にはそれぞれ限度額があります!

これはまた別の機会に解説します。

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Author

経理とかけ離れたマーケティング部門に所属しつつも、働きながら公認会計士試験に2年で合格。

その後、監査法人へ転職し監査業務に従事。

人生を変える勉強をサポートするブログを開始。

<主な保有資格>

公認会計士、中小企業診断士、簿記1級、ファイナンシャルプランナー2級。

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